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セルフメディケーション税制の創設に伴う証明書の発行について
事業課・給付管理 : 2017/05/25



所得税法等の一部を改正する法律(平成28年法律第15号)による租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の改正により、同法第41条の17の2に「特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療費控除の特例」が規定されました。この規定の創設に伴い、要指導医薬品及び一般用医薬品のうち医療用から転用された医薬品(類似の医療用医薬品が医療保険給付の対象外のものを除く。)の平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間の購入費用について、新たな所得控除(セルフメディケーション税制(医療費控除の特例))の適用を受けることができることとなります。
この適用を受けるためには、個人が、その年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組(以下「一定の取組」という。)を行い、確定申告書の提出の際に、当該取組を行ったことを明らかにする書類を添付又は掲示する必要があります。


● 特定一般用医薬品等購入費を支払った場合の医療控除の特例(セルフメディケ―ション税制)の概要

 適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、一定の取組を行う個人が、平成29年度1月1日から平成33年12月31日までの間に、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る要指導医薬品及び一般用医薬品のうち医療用から転用された医薬品(類似の医療用医薬品が医療保険給付の対象外とされたものを除く)の購入の対価を支払った場合において、その年度中に支払ったその対価の額の合計額が1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額(その金額が8万8千円を超える場合には、8万8千円)について、その年分の総所得金額等から控除するものです。



● 一定の取組の具体的内容

 租税特別措置法施行令第26条の27の2第1項の規定に基づき厚生労働省が定める健康の保持増進及び疾病の予防への取組(平成28年厚生労働省告示第181号。
以下「告示」という。)で定められた下記(1)〜(5)の取組
 (1)特定健康診査
 (2)予防接種
 (3)定期健康診断
 (4)健康診査
 (5)がん検診


● 一定の取組を実施した旨の証明について
 一定の取組を行ったことを明らかにする書類には、氏名、当該取組を行った年及び当該取組に係る事業を行った保険者、事業者若しくは市町村の名称又は当該取組に係る診察を行った医療機関の名称若しくは医師の氏名を記載することとされています。後期高齢者の健康診査及び歯科健康診査は、一定の取組に該当し、下記の書類が証明書となります。

・健康診査
  結果通知書

  *ただし、結果通知表に保険者の記載がない場合(人間ドック同時受診)等は、結果通知表からでは一定の取組を行ったことの証明ができないので、様式「特定一般用医薬品等購入費用を支払った場合の所得控除に関する証明依頼書」を用いて証明をします。

・歯科健康診査
  後期高齢者歯科健康診査 健診票
  (歯科健診当日、医療機関で健診結果として渡されます)


●様式
「特定一般用医薬品等購入費用を支払った場合の所得控除に関する証明依頼書」
PDFファイル 証明依頼書


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