●療養の給付 病気やケガで治療を受けたとき、自己負担(医療費の1割(現役並 み所得者は3割))を除いた額を後期高齢者医療が負担します。
●高額療養費 1ヶ月に支払った医療費の自己負担額が限度額を超えたとき、申請 により超えた額が払い戻されます。 (注)一度申請された方は、口座を変更する必要がない限り、再度 申請手続きは必要ありません。
●高額介護合算療養費 1年間の医療費の自己負担額と介護保険の自己負担額の合計が限度 額を超えたとき、申請により超えた額が払い戻されます。
●療養費 次のような場合、いったん医療費の全額を支払い、申請により支払 った費用の一部が払い戻されます。 ・急病などで被保険者証を提示せずに医療を受けたとき ・医師の指示によりコルセット等の補装具を装着したとき
●移送費 病気やケガで移動の困難な方が、医師の指示により緊急の入院や転 院で移送が必要となったときに要した費用は、いったん全額を支払 い、申請により払い戻されます。ただし、通院時は対象となりませ ん。
●訪問看護療養費 医師の指示により訪問看護を受けたとき、自己負担(基本利用料の 1割(現役並み所得者3割))を除いた額を後期高齢者医療が負担し ます。
●特別療養費 資格証明書を交付された方が病気やケガの治療を受けたとき、いっ たん医療費の全額を支払い、申請により支払った費用の一部が払い 戻されます。
●入院時生活療養費 療養病床に入院したとき、食費・居住費の標準負担額を除いた額を 後期高齢者医療が負担します。
●入院時食事療養費 入院したときの食費は、1食あたりの標準負担額を除いた額を後期 高齢者医療が負担します。
●葬祭費 被保険者がお亡くなりになったとき、葬祭を行った方に対して支給 されます。