○被保険者均等割額の軽減
所得の低い方は、世帯の所得に応じて、被保険者均等割額が軽減されます。(世帯主及びその世帯に属する後期高齢者医療制度の被保険者について算定した総所得金額等(※)の合計額が下表の金額以下であれば軽減されます)
軽減のための手続きは必要ありませんが、世帯主及び世帯に属する被保険者で所得が未申告の方は各市町村で所得申告を行っていただく必要があります。
65歳以上で公的年金の所得がある場合、公的年金等にかかる雑所得から15万円を差し引いた額で軽減を判定します。
(※)軽減の判定をするときには、事業専従者控除の適用はなく、専従者給与額は事業主の所得に合算されます。また、譲渡所得の特別控除は適用されませんが、雑損失の繰越控除は適用されます。
○被用者保険の被扶養者であった方の軽減
後期高齢者医療に加入する前日に被用者保険(協会けんぽや共済組合、船員保険等が対象。国民健康保険・国民健康保険組合は対象外。)の被扶養者(扶養家族)であった方は、被保険者均等割額が、後期高齢者医療に加入後24か月(2年)の間に限り5割軽減されます。
ただし、所得が低い方に対する被保険者均等割額の軽減にも該当する方(上の表参照)については、いずれか軽減割合が大きい方の額が軽減されます。
所得割額は期間の定めなく賦課されません。
|