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被保険者証

やめるとき(資格の喪失)
事業課・資格管理 : 2019/07/04



○県外へ転出された方

 県外(他の後期高齢者医療広域連合)へ転出された方は、住所を有しなくなった日の翌日から被保険者の資格を喪失します。ただし、住所を有しなくなった日に他の後期高齢者医療広域連合に住所を有したときは、その日から資格を喪失します。

(手続に必要なもの)
・後期高齢者医療被保険者証
・印かん


○死亡された方

 死亡された方は、死亡日の翌日をもって、被保険者資格を喪失します。

(手続に必要なもの)
・死亡された方の後期高齢者医療被保険者証
・印かん


○障害認定の申請を撤回される方

 障害認定の申請を撤回された方は、障害認定を撤回した日の翌日から被保険者の資格を喪失します。

(手続に必要なもの)
・後期高齢者医療被保険者証
・印かん


○生活保護を受けるようになった方

 生活保護の受給者となった方は、生活保護の該当に至った日から被保険者の資格を喪失します。

(手続に必要なもの)
・後期高齢者医療被保険者証
・保護決定通知書
・印かん


※お手続きなど詳しい内容につきましては、お住まいの市町村の担当窓口までお問い合わせください。
市町村窓口


お問い合わせ
高知県後期高齢者医療広域連合
〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目4番1号 高知県保健衛生総合庁舎1階
Tel:088-821-4525(代表)  Fax:088-821-4518

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