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交通事故などで治療を受けるときは届出が必要です(第三者求償)
事業課・給付管理 : 2022/03/09



◆交通事故などのときは、すぐに届出をしてください

 交通事故や暴力など、本人以外の第三者(家族含む)の行為によってけがをした際、その原因が第三者にある場合は、保険証を使わず、第三者が治療費を支払うことが原則です。
 しかし、後期高齢者医療では、被保険者の医療を受ける権利を保障するため、届出をすることで、保険証を使うことができます。
 保険証を使った場合、病院の窓口で支払った額以外は、後期高齢者医療広域連合が治療費を立て替え払いしていることになりますので、後でケガの原因となった第三者へ(過失割合に応じて)治療費を請求しています。


手続は

 交通事故(自転車事故も含む)やケンカなどで治療を受けるときに保険証を使用する際は、必ずお住まいの市町村の担当窓口に連絡をしていただき、「第三者行為による傷病届」の手続をしてください。
※家族間での事故等による場合でも、この手続は必要です。

 手続きに必要な書類についてはお住まいの市町村の担当窓口にお問い合わせください。なお、損害保険会社が書類作成を代行してくれる場合もあります。
 また、下記のファイルをダウンロードして記入することも可能です。


PDFファイル 第三者求償事務(様式集)


このほか、手続には以下のものが必要です。

 ・保険証(後期高齢者医療の被保険者証)
 ・印かん
 ・交通事故証明書(原本もしくは原本証明が必要)

※交通事故証明書が物件事故となっている場合は「人身事故証明書入手不能理由書」の作成が必要です。


PDFファイル 人身事故証明書入手不能理由書


事故などの原因が自損によるものであった場合には、「自損行為による場合の届書」の提出をお願いします。


PDFファイル 自損行為による場合の届書


示談の前には相談を

 示談をするときは、必ず市町村の担当窓口にご相談ください。相談の前に示談が成立してしまうと、後期高齢者医療から第三者に請求できなくなる場合がありますので注意が必要です。


お問い合わせ
高知県後期高齢者医療広域連合
〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目4番1号 高知県保健衛生総合庁舎1階
Tel:088-821-4525(代表)  Fax:088-821-4518

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