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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う傷病手当金について
事業課・給付管理 : 2023/03/30



新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の対象期間を、
令和5年5月7日まで延長しました。


新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、被保険者の方が感染
または発熱等の症状があり感染が疑われる場合に、仕事に行く
ことができず、給与の支払いを受けることができなくなった場
合に、傷病手当金を支給します。


【傷病手当金申請対象となる方】
1 新型コロナウイルス感染症に感染した
  または発熱等の症状があり感染があり感染が疑われた
2 療養のため仕事を休むことを余儀なくされた
3 給与等の全部または一部の支払いをうけることができなく
  なった
〇傷病手当金の支払い対象日数
  療養のために休んだ期間のうち就労を予定していたが
  労務に服することができなかった日数
  (ただし、最初の就労予定日から3日を経過した日から
   対象となる)
〇傷病手当金の計算方法
  (直近の継続した3か月の給与収入の合計額÷就労日数)
   ×2/3×支給対象となる日数
〇傷病手当金の対象となる期間
  令和5年5月7日までの間で療養のため就労することが
  できない期間
  (ただし、労務不能であった日ごとにその翌日から2年を
   経過したときは時効により申請ができなくなりますので、
   ご注意ください)
  ※入院が継続する場合等は最長1年6月まで


【申請及びお問合せ先】
 お住いの市町村の後期高齢者医療担当窓口
 高知県後期高齢者医療広域連合


【申請書類】
【その他必要なもの】
 ・本人確認書類
 ・振込先口座番号と名義が確認できるもの など
PDFファイル 傷病手当金支給申請書(1)(被保険者記入用)
PDFファイル 傷病手当金支給申請書(2)(被保険者記入用)
PDFファイル 傷病手当金支給申請書(事業主記入用)
PDFファイル 傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)
※被保険者がなくなられている場合は、相続人からの受領申立
 書が必要です。
※医療機関を受診していない場合は、申請書(医療機関記入用)
 の提出は不要ですが、申請書(2)(被保険者記入用)に事業主
 の証明が必要です。
※審査のため追加で書類の提出をお願いする場合があります。
 


お問い合わせ
高知県後期高齢者医療広域連合
〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目4番1号 高知県保健衛生総合庁舎1階
Tel:088-821-4525(代表)  Fax:088-821-4518

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