新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の対象期間を、
令和5年3月31日まで延長しました。
新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、被保険者の方が感染
または発熱等の症状があり感染が疑われる場合に、仕事に行く
ことができず、給与の支払いを受けることができなくなった場
合に、傷病手当金を支給します。
【傷病手当金申請対象となる方】
1 新型コロナウイルス感染症に感染した
または発熱等の症状があり感染があり感染が疑われた
2 療養のため仕事を休むことを余儀なくされた
3 給与等の全部または一部の支払いをうけることができなく
なった
〇傷病手当金の支払い対象日数
療養のために休んだ期間のうち就労を予定していたが
労務に服することができなかった日数
(ただし、最初の就労予定日から3日を経過した日から
対象となる)
〇傷病手当金の計算方法
(直近の継続した3か月の給与収入の合計額÷就労日数)
×2/3×支給対象となる日数
〇傷病手当金の対象となる期間
令和5年3月31日までの間で療養のため就労することが
できない期間
(ただし、労務不能であった日ごとにその翌日から2年を
経過したときは時効により申請ができなくなりますので、
ご注意ください)
※入院が継続する場合等は最長1年6月まで
【申請及びお問合せ先】
お住いの市町村の後期高齢者医療担当窓口
高知県後期高齢者医療広域連合
【申請書類】
【その他必要なもの】
・本人確認書類
・振込先口座番号と名義が確認できるもの など
傷病手当金支給申請書(1)(被保険者記入用) 傷病手当金支給申請書(2)(被保険者記入用) 傷病手当金支給申請書(事業主記入用) 傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)※被保険者がなくなられている場合は、相続人からの受領申立
書が必要です。
※医療機関を受診していない場合は、申請書(医療機関記入用)
の提出は不要ですが、申請書(2)(被保険者記入用)に事業主
の証明が必要です。
※審査のため追加で書類の提出をお願いする場合があります。
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