■新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入
が一定程度減少した場合など、一定の基準を満たした世帯は、申請
により保険料が減免される場合があります。
〇保険料の減免の対象となる方
・新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡、
又は重篤な傷病を負った世帯の方
⇒ 保険料の全額を免除
・新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事
業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」
という。)の減少が見込まれ、以下の(ア)〜(ウ)全てに該当す
る方
⇒ 保険料の一部を減額
(ア)事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
(イ)世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第
226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額
並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第
318号)第7条第1項に規定する他の所得と区別して計算される所
得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適
用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所
得金額」という。)が1,000万円以下であること。
(ウ)世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
〇減免額の計算式については下記リンクに記載しています。
減免の計算式
〇申請方法
下記【保険料減免申請に必要なもの】をご確認のうえ、申請書と届
出書を印刷、記入し、必要書類(別添2)と合わせてお住まいの市
町村の後期高齢者医療担当係まで提出してください。
(印刷ができない場合は、お住まいの市町村担当係までご連絡をお
願いします。)
〇保険料減免申請に必要なもの
後期高齢者医療保険料減免申請書及び記載例
保険料減免に係る世帯主の収入状況等届出書及び記載例
調査同意書(赤文字を修正のうえ、自筆で記入下さい)
上記の3点以外に、必要に応じて提出をお願いするものがありま
す。
別添2
〇提出先
お住まいの市町村後期高齢者医療担当係
〇申請後の減免決定(又は却下)通知について
市町村で申請書を受け付け後、高知県後期高齢者医療広域連合で減免の可否を決定し、市町村から減免決定(又は却下)通知書を郵送します。
〇減免決定後の取り消しについて
減免決定後に減免基準を満たさなくなった場合、減免決定が取り消
される場合があります。
〇お問い合わせ
お住まいの市町村後期高齢者医療担当係、
又は高知県後期高齢者医療広域連合(088-821-4526)まで