被保険者証(保険証)は一人に1枚ずつ交付され、被保険者となった当日から使用できます。
被保険者証を受け取ったら、記載内容を確かめましょう。
◆被保険者証は、受診時に医療機関や薬局等に提示してください
継続受診中でも月に一度は提示してください。
転居や負担割合が変わったときなど、記載内容が変わった被
保険者証を受け取ったときも、医療機関や薬局等の窓口に提示
してください。
◆被保険者証をなくしたときは
被保険者証は大切に保管してください。
紛失したり破損したりしたときは、お住まいの市町村の担当
窓口に届け出て、再交付を受けてください。
なお、再交付に必要なものについては、お住まいの市町村の
担当窓口へお問い合わせください。
◆貸し借りや書きかえをしないでください
被保険者証の貸し借りをすると、刑罰で罰せられることがあ
ります。記載内容を書きかえた被保険者証は無効になります。
◆保険料を滞納すると
保険料が納められていない場合、納付などの相談機会を持つ
ために、有効期限の短い被保険者証が交付されることがありま
す。
◆マイナンバーカードが被保険者証として利用できます
マイナンバーカードをマイナポータルに登録すると、医療機
関や薬局で被保険者証として利用することが可能です。
マイナンバーカードを被保険者証として利用している方は、
医療費や健診情報を確認できる他、「限度額適用・標準負担額
減額認定証」や「限度額適用認定証」が無くても、高額療養費
制度の適用を受けることができます(ただし、オンライン資格
確認の機器を設置している医療機関に限ります)。
なお、医療機関等を受診するときは、毎回必ず窓口でオンラ
イン資格確認を受けるか、被保険者証を提示してください。
マイナンバーカードを被保険者証として利用するためには、事
前の申込が必要です。申し込み方法等については下記までお問
い合わせください。
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
受付時間 9:30〜20:00(土日祝日は17:30まで)
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