被保険者証(保険証)は一人に1枚ずつ交付され、被保険者となった当日から使用できます。
負担割合の見直しに伴い、令和4年度は、有効期限が令和4年9月30日までの被保険者証(若草色)と令和5年7月31日までの被保険者証(水色)を全員に交付します。
被保険者証を受け取ったら、記載内容を確かめましょう。
◆被保険者証は、受診時に医療機関や薬局等に提示してください
継続受診中でも月に一度は提示してください。
転居や負担割合が変わったときなど、記載内容が変わった被
保険者証を受け取ったときも、医療機関や薬局等の窓口に提示
しくてださい。
◆被保険者証をなくしたときは
被保険者証は大切に保管してください。
紛失したり破損したりしたときは、お住まいの市町村の担当
窓口に届け出て、再交付を受けてください。
なお、再交付に必要なものについては、お住まいの市町村の
担当窓口へお問い合わせください。
◆貸し借りや書きかえをしないでください
被保険者証の貸し借りをすると、刑罰で罰せられることがあ
ります。記載内容を書きかえた被保険者証は無効になります。
◆保険料を滞納すると
保険料が納められていない場合、納付などの相談機会を持つ
ために、有効期限の短い被保険者証が交付されることがありま
す。
マイナンバーカードが被保険者証として利用できます。
利用には、マイナポータルからの事前の申し込みが必要です。
また、専用機器の設置がない医療機関等においては、これまでどおり被保険者証の提示が必要になります。詳しくは、マイナンバー総合フリーダイヤル (0120-95-0178)にお問い合わせください。
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