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医療費が高額になったとき(高額療養費)
事業課・給付管理 : 2023/09/13



 1ヶ月に支払った医療費の自己負担額の合計が下表の自己負担限
度額を超えたときに、超えた額があとから払い戻されます。

◆1ヶ月の自己負担限度額
高額療養費

(注1)< >内は過去12ヶ月以内に「外来+入院」の限度額を
超えた支給が3回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
(注2)1年間(8月〜翌年7月)の外来自己負担額の合計が
144,000円を超えた分は高額療養費であとから払い戻されます。
★外来自己負担額を1割負担と比べたとき、ひと月の負担増加額を
最大3,000円までに抑えるための措置。
(令和7年9月までの措置)

◆高額療養費の申請について
 払い戻しには申請手続きが必要ですが、初回のみの申請で、口座を変更する必要がない限り、2回目以降の申請手続きは必要ありません。
 該当する方には文書でお知らせしますので、お住まいの市町村の担当窓口へ申請してください。

(注)高額療養費の支給は全て口座振込となります。

◎申請に必要なもの
 ・被保険者証
 ・口座がわかるもの


※現役並み所得者I・IIに該当する方は「限度額適用認定証」、区
 分I・IIに該当する方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」
 を事前に市町村窓口で交付を受けて、医療機関等の窓口で提示し
 てください。該当する方は下記ページを参照ください。
限度額適用認定証(現役並み所得者I・II) 限度額適用認定証(現役並み所得者I・II)
限度額適用・標準負担額減額認定証(区分I・II) 限度額適用・標準負担額減額認定証(区分I・II)
 
※自己負担額には、食事代や保険適用外の差額ベッド代等の支払額
 は含みません。
※特定疾病に該当の方は、自己負担額などが違う場合がありますの
 で下記ページを参照ください。
特定疾病受領証 特定疾病受領証


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〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目4番1号 高知県保健衛生総合庁舎1階
Tel:088-821-4525(代表)  Fax:088-821-4518

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