1ヶ月に支払った医療費の自己負担額の合計が下表の自己負担限
度額を超えたときに、超えた額があとから払い戻されます。
◆1ヶ月の自己負担限度額
(注1)< >内は過去12ヶ月以内に「外来+入院」の限度額を。
超えた支給が3回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
(注2)1年間(8月〜翌年7月)の外来自己負担額の合計が。
144,000円を超えた分は高額療養費であとから払い戻されす。
★外来自己負担額を1割負担と比べたとき、ひと月の負担増加額を
最大3,000円までに抑えるための措置。
(令和7年9月までの措置)
◆高額療養費の申請について
払い戻しには申請手続きが必要ですが、初回のみの申請で、口座が変更にならなければ、2回目以降の申請手続きは必要ありません。
該当する方には文書でお知らせしますので、お住まいの市町村の担当窓口へ申請してください。
(注)高額療養費の支給は全て口座振込となります。
◎申請に必要なもの
・被保険者証、口座がわかるもの
※現役並み所得者I・IIに該当する方は「限度額適用認定証」、区
分I・IIに該当する方は「限度額適用・標準負担額減額認定証」
を事前に市町村窓口で交付を受けて、医療機関等の窓口で提示し
てください。該当する方は下記ページを参照ください。
限度額適用認定証(現役並み所得者I・II)
限度額適用・標準負担額減額認定証(区分I・II)
※自己負担額には、食事代や保険適用外の差額ベッド代等の支払額
は含みません。
※特定疾病に該当の方は、自己負担額などが違う場合がありますの
で下記ページを参照ください。
特定疾病受領証
◆75歳の誕生月における自己負担限度額
75歳の誕生月は「誕生日前の医療保険」と「誕生日以後の後期高齢者医療」の2つの制度の加入となりますが、それぞれの制度の自己負担限度額を、通常月の半額とします。
※誕生日が月の初日の方は、後期高齢者医療制度のみの自己負担
となるため、自己負担限度額に変更はありません。
さかのぼって負担割合、自己負担限度額が変更となった場合、医療費の一部や支給した高額療養費をお返しいただくこと、また差額を支給することがあります。
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