マイナンバーカードを健康保険証として登録することでマイナンバーカードを使って医療機関等を受診できます。
マイナンバーカードを使って受診すると、本人の同意があればお薬の履歴や過去の特定健診、後期高齢者健診の情報等に基づいた適切な処方を受けることができたり、限度額適用認定証等がなくても、限度額を超える支払いが免除されるなどのメリットがあります。
マイナンバーカードの作成や、マイナ保険証が利用可能な医療機関等について詳しくはこちら(厚生労働省ホームページ)をご確認ください。
令和6年12月2日以降は保険証は交付されなくなります(※)。マイナ保険証を保有していない方には、申請いただくことなく「資格確認書」が交付され、引き続き、医療を受けることができます。
※令和6年12月1日時点でお手元に有効な保険証をお持ちの場合は、証に記載されている有効期限まで使用可能です。
マイナ保険証の利用について
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