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後期高齢者医療
被保険者証

加入するとき(資格の取得)
事業課・資格管理 : 2024/07/17



○75歳になる方

 75歳になる方は、誕生日から被保険者の資格を取得します。
[手続は不要です。]


○県外から転入された方

 他の都道府県から転入された方は、住所を有するに至った日から被保険者の資格を取得します。

(手続に必要なもの)
・他の市町村の転出証明書
・印かん
・負担区分等証明書(転出先市町村で交付された場合に必要です)


○一定以上の障害がある方

 65歳以上75歳未満で一定以上の障害がある方は、障害認定の申請をされた日から被保険者の資格を取得します。

※「一定の障害がある方」とは下記に該当する方となります。

 

・国民年金証書(障害年金 1級・2級)

・身体障害者手帳1〜3級

・身体障害者手帳4級のうち

 音声機能の障害 または 言語機能の障害

 下肢障害の1号、3号または4号のいずれか

・療育手帳 A1・A2

・精神障害者保健福祉手帳 1級・2級

(手続に必要なもの)
・年金証書、身体障害者手帳など
・印かん

 

※手帳等に有効期限がある場合は、被保険者証にも有効期限が設けられます。そのため、手帳等の更新手続きを行った際は、被保険者証の更新手続きも必要となります。

※手帳等が更新されなかったとき(一定以上の障害の状態に該当しなくなった場合を含む)や、被保険者証の更新手続きをされなかったときは、後期高齢者医療制度の資格を喪失しますのでご注意下さい。



障害認定の申請は、いつでも撤回することができます。
また、撤回した後に、再度、障害認定の申請を行うこともできます。



○生活保護を受けなくなった方

 生活保護を受けなくなった日から被保険者の資格を取得します。

(手続に必要なもの)
・保護廃止通知書
・印かん


※お手続きなど詳しい内容につきましては、お住まいの市町村の担当窓口までお問い合わせください。
市町村窓口


お問い合わせ
高知県後期高齢者医療広域連合
〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目4番1号 高知県保健衛生総合庁舎1階
Tel:088-821-4525(代表)  Fax:088-821-4518

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