交通事故など、被保険者の家族を含む第三者(相手方)の行為
によって受けたケガや病気などの医療費は、本来、相手方が負担
することが原則ですが、届出により後期高齢者医療で保険診療を
受けることができます。この場合、広域連合が一時的に治療費を
立替え、後日、相手方に請求します。
なお、医療機関を受診される際には、必ず、第三者行為による
ものであることを伝えてください。
◎届出に必要なもの
・後期高齢者医療の資格がわかるもの
(被保険者証、資格確認書等)
・印かん
・交通事故証明書
上記のものをお持ちになり、お住まいの市町村の担当窓口で
「第三者行為による傷病届書」の手続をしてください(家族間に
おける事故などの場合も、この手続は必要です)。
なお、損害保険会社が書類作成を代行してくれる場合もありま
す。また、下記のファイルをダウンロードして記入することも可
能です。
第三者求償事務(様式集)
交通事故証明書が物件事故となっている場合、「人身事故証明書入
手不能理由書」の作成が必要です。
人身事故証明書入手不能理由書
事故等の原因が自損によるものであった場合、「自損行為による場
合の届書」の提出をお願いします。
自損行為による場合の届書
♦このような場合も第三者行為となります
・自転車同士の事故
・暴力行為によるケガ
・他人の飼い犬に咬まれたとき
・飲食店等で提供された料理による食中毒 など
♦注意!示談は慎重に・・・
相手方から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると、
保険診療による治療を受けられなくなる場合がありますので、示
談をする前には、必ずお住まいの市町村の担当窓口へご相談くだ
さい。
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