医療費などを全額支払った場合、その費用を審査し、認められた
分について、決定額から自己負担額を差し引いた額が払い戻されま
す。下記に該当する場合、お住まいの市町村の担当窓口へ申請して
ください。
(注)療養費・移送費の支給は全て口座振込となります。
◎申請に必要なもの
・後期高齢者医療の資格がわかるもの
(被保険者証、資格確認書等)
・口座がわかるもの
・必要書類は、次の(1)〜(7)により異なりますので、お住ま
いの市町村の担当窓口へお問い合わせください。
(1) |
被保険者証を提示できなかったなどの理由でやむを得ず医療費の全額を支払ったとき |
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(2) |
骨折、脱臼などで、接骨院での施術を受けたとき |
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(3) |
医師が治療上必要と認め、はり・きゅう・あんま・マッサージの施術を受けたとき
(医師の同意書が必要です。) |
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(4) |
医師が治療上必要と認めた、コルセットなどの治療用装具を購入したとき
※靴型装具を購入した場合、申請の際に、装着した
状態で靴の全体が分かる装具の写真の提出が必要
です。 |
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(5) |
医師が治療上必要と認めた、輸血のための生血代を負担したとき |
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(6) |
海外で急病やけがにより治療を受けたとき
(治療目的の渡航を除きます。) |
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(7) |
次のいずれにも該当すると認められた場合の移送費
1.移送の目的である療養が保険診療として適切で
あること
2.患者が療養の原因である病気・ケガにより移動
が困難であること
3.緊急その他やむを得ないこと
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