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保険証等

資格確認書の交付
事業課・資格管理 : 2024/12/02



○被保険者証の廃止

 従来の紙の被保険者証は、令和6年12月2日で廃止され、以降の交付はできなくなります。

 令和6年12月1日までに交付された被保険者証は、住所や負担割合等に変更がない限り、有効期限まで、これまでどおりお使いいただくことができます。

 

 

 

「限度額適用認定証」、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の廃止

 紙の被保険者証廃止と同様に、令和6年12月2日以降、各認定証の新規交付ができなくなります。

 令和6年12月1日時点で、既に交付済の各認定証は住所や負担区分に変更がない限り、有効期限(令和7年7月31日)まで、これまでどおりお使いいただけます。

 

 

 

資格確認書の交付

 令和6年12月2日以降、マイナ保険証をお持ちでない方に、75歳年齢到達による資格取得や住所変更等による資格変更があった場合は、氏名・生年月日・被保険者番号・保険者情報等が記載された「資格確認書」(カードサイズ)を交付します。

※紙の被保険者証が有効な期間は資格確認書の交付はありません。

 

 資格確認書を医療機関・薬局の窓口で提示し、資格確認を行うことで、紙の被保険者証と同じように一定の窓口負担で医療を受けることができます。

 

 

◆75歳になられる方◆

 75歳になられる方は、75歳の誕生日までにお住まいの市町村から資格確認書(または資格情報のお知らせ)が届けられることになっています。

 資格確認書には、氏名、生年月日、自己負担割合、有効期限などが表示されています。資格確認書を受け取ったら、記載内容を必ず確かめましょう。

※令和6年12月2日から令和7年8月の年次更新までの間は、マイナ保険証の保有状況にかかわらず、資格の取得や変更時等には一律に資格確認書が交付されます。

 

◆(マイナ)保険証または資格確認書を提示してください◆

 医療機関等を受診する際は、必ずマイナ保険証または資格確認書を提示してください。

 

◆大切に保管してください◆

 資格確認書(または資格情報のお知らせ)は、必ず手元に保管するなどして、紛失しないよう大切に保管してください。また、資格確認書はカード型で小さいのでなくさないように気をつけてください。

 なくしたり破損したりしたときは、お住まいの市町村の担当窓口に届け出て、再交付を受けてください。

 

◆勝手に書きかえないでください◆

 記載内容を書きかえた資格確認書は無効になります。

 

◆貸し借りはできません◆

 資格確認書の貸し借りをすると、刑法で罰せられることがあります。

 

 

 

資格確認書の任意記載事項

◆限度額適用認定、限度額適用・標準負担額減額認定、長期入院該当の適用◆

 限度額適用認定、限度額適用・標準負担額減額認定、長期入院該当の適用は、資格確認書の任意記載事項となります。

 医療機関等において、限度区分等の提示を求められた際に、有効な認定証を保有しておらず、限度区分等の記載された資格確認書が必要な場合は、任意記載事項の併記された資格確認書の交付について、市町村の窓口に申請が必要です。もしくは、情報提供に本人が同意することにより、オンライン資格確認にて、支払いを限度額までにすることができます(各医療機関でご確認ください)。

長期入院該当の適用については、マイナ保険証の有無にかかわらず、これまでどおり市町村へ届出が必要です。


○医療機関の皆さまへ


PDFファイル 後期高齢保険者番号一覧


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