お問い合わせサイトマップ
高知県後期高齢者医療広域連合背景色を反転する
文字サイズを大きくする元に戻す
HOME > はり・きゅう、あんま・マッサージの療養費支給申請の取扱いについて
サイト内検索

後期高齢者医療
制度の概要
保険証等
保険料
給付
保健事業(健診等)
各種申請様式

広域連合
広域連合の概要
広域連合議会
規約・例規集
告示・公告
事務所のご案内
リンク集
プライバシーポリシー
後期高齢者医療
給付

はり・きゅう、あんま・マッサージの療養費支給申請の取扱いについて
事業課・給付管理 : 2024/12/02



 高知県後期高齢者医療広域連合では、平成31年4月1日から、はり師、きゅう師及びあんまマッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任の取扱いを開始しました。
 このため、療養費の支給申請を行う場合は、受領委任の取扱規程で定められた様式を使用していただく必要があります(平成31年4月施術分から)。
 なお、適正な療養費の取扱いを図るため、療養費支給申請について、以下のことも合わせてご留意ください。




1.同意書の交付について


平成30年10月施術分から、同意書の交付には同意する疾病に係る医
師の診察が必要となり、同意期限も3ヶ月から6ヶ月に変わりました
(同意書に加療期間の記載のない場合)。変形徒手矯正術は従前ど
おり1ヶ月です。
同意を求める医師は、緊急その他やむを得ない場合を除き、当該疾
病について現に診察を受けている主治の医師となります。


2.訪問施術時の申請書への記載について(令和6年10月施術分以降)


(1)通所による施術ではなく、患家等を訪問して施術した場合は
訪問施術料で算定します。
訪問先が被保険者証や資格確認書の住所と異なる場合は、その施設
名と住所を被保険者欄の「施術した場所」に記載してください。
(記載例)老人ホーム〇〇に入所(住所:高知市本町××)
※患者様がデイサービス利用中、そのサービス提供施設を訪れて
施術した場合は訪問施術料は算定できません。このような事例を
判断するためにも、入所等の記載にご協力をお願いします。必要
に応じて療養費支給申請書の摘要欄を活用ください。
(2)訪問施術料については歩行困難等、「真に安静を必要とする
やむを得ない理由等」がある場合に申請できる取扱いとなってお
ります。
請求内容を判断しかねる場合は返戻の対象となることがありま
す。必要に応じて療養費支給申請書の摘要欄を活用ください。
(3)同一日・同一建物に居住する複数の患者様に訪問施術を行っ
た場合、施術管理者単位での患者様の総数に応じた訪問施術料で
算定します。
(4)同一日に同一の患者様にはり・きゅう及びマッサージに係る
訪問施術を行った場合、同一の施術管理者の場合は一方で訪問施
術料を算定し、もう一方では施術料により算定します。
(5)「往療料」は、突発的に発生した往療にて施術を行った際に
算定します。
(6)往療内訳表は廃止のため添付不要となります。


3.特別地域について(令和6年10月施術分以降)


特別地域加算が新設されました。対象地域は過疎地域と振興山村地
域及び離島振興対策実施地域として指定された離島の地域が該当と
なります。
(1)過疎地域と振興山村地域(高知県庁HPへリンク)
高知県庁_中山間地域対策課 高知県庁_中山間地域対策課
(2)離島振興対策実施地域(四国厚生支局HPへリンク)
四国厚生支局_離島等地域一覧 四国厚生支局_離島等地域一覧


4.往療時の摘要欄の記載について(令和6年9月施術分まで)


往療で往療先が自宅でない場合は、往療先が自宅でない理由と往療先住所を摘要欄に記載してください。また、往療料については歩行困難等、「真に安静を必要とするやむを得ない理由等」がある場合に申請できる取扱いとなっておりますので、患者様の状況について、療養費支給申請書の摘要欄に具体的に記載していただきますようお願いします。
(記載例)
 ・老人ホーム〇〇に入所中のため、往療先は高知市本町××
 ・変形性膝関節症により両膝に関節拘縮があり、起立位を維持
  するのも困難




↓各種様式のダウンロードはこちらから

診療報酬改定に伴い、令和6年10月施術分以降一部様式が変更され
ます。

〇令和6年10月施術分以降
EXCELファイル 療養費支給申請書 様式第6号(はり・きゅう用)
EXCELファイル 療養費支給申請書 様式第6号の2(あんま・マッサー
PDFファイル 療養費支給申請総括票(様式第8号・第9号)
PDFファイル 同意書(はり及びきゅう療養費用)
WORDファイル 同意書(あんまマッサージ指圧療養費用)
PDFファイル 施術報告書
PDFファイル 1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書(
PDFファイル 1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書(


〇令和6年9月施術分まで使用可能
PDFファイル 療養費支給申請書 様式第6号(はり・きゅう用)
PDFファイル 療養費支給申請書 様式第6号の2(あんま・マッサー
PDFファイル 往療内訳表(様式第7号)
PDFファイル 同意書(あんまマッサージ指圧療養費用)


注意事項:不備が見受けられた場合には、療養費支給申請書を返
戻する場合がありますので、ご注意ください。

※1.令和6年10月以降の施術において、旧様式により請求した
場合は返戻の対象になるのでご注意ください。
※2.令和6年10月以降の施術において、往療内訳表は廃止のた
め添付不要となります。

制度の詳細については厚生労働省HPをご覧ください。
厚生労働省_療養費について 厚生労働省_療養費について
療養費の取扱い(Q&A)について 療養費の取扱い(Q&A)について


5.提出日


郵送・持込とも各月10日必着(10日が土日祝日の場合も含む)
※提出日を過ぎますと翌月以降の取扱いとなりますのでご注意くだ
さい。


【お問い合わせ】
事業課 給付担当
電話番号 088-821-4896
FAX番号 088-821-4518


お問い合わせ
高知県後期高齢者医療広域連合
〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目4番1号 高知県保健衛生総合庁舎1階
Tel:088-821-4525(代表)  Fax:088-821-4518

Copyright (C) 2008 高知県後期高齢者医療広域連合 All rights reserved.