令和6年12月2日以降、「限度額適用・標準負担額減額認定証」の新規交付ができなくなり、限度額適用・標準負担額減額認定は、「資格確認書」の任意記載事項となります。
住民税非課税世帯の方は、入院または高額な外来診療を受ける際に、申請により交付される限度区分等が記載された「資格確認書」を医療機関や薬局等へ提示する、または、オンラインによる資格確認を受けることにより、窓口での医療費の自己負担や入院時の食事代が減額されます。
限度額適用・標準負担額減額認定が必要な方は、お住まいの市町村の担当窓口へ、「資格確認書」の任意記載事項の記載について申請してください。
◎対象となる方
住民税非課税世帯の方(区分Ⅰまたは区分Ⅱに該当する方)
◎申請に必要なもの
資格確認書
区分Ⅱの方で長期入院の方は、申請により食事代がさらに減額されます(下記を参照してください)。
◎長期入院の対象となる方(あらためて申請が必要です)
区分Ⅱの方で、区分Ⅱの認定を受けている期間の入院の日数が、長期入院該当の申請月を含む過去12ヶ月間で90日を超えている方
※ただし、入院している病棟が療養病棟(主に長期にわたり療養が必要な方が入院する病棟)の場合、差額支給の対象とならないことがあります。
◎長期入院該当の適用開始日
長期入院該当の申請をした日(医療機関での適用は翌月1日)
◎長期入院該当の申請に必要なもの
・資格確認書
・長期入院該当となる入院期間を証明する書類
※長期入院該当の適用については、マイナ保険証の有無にかかわらず、市町村へ届出が必要です。
※後期高齢者医療制度に加入する前の入院日数も算定します。なお、90日を超えていても長期入院該当の申請により認定を受けていない場合、食事代は減額となりません。適用には条件がありますので、詳しくはお住まいの市町村の担当窓口へお問い合わせください。
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