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医療費などを全額支払ったとき(療養費・移送費)
事業課・給付管理 : 2021/03/31



 医療費などを全額支払った場合、その費用を審査し、認められた分について、決定額から自己負担額を差し引いた額が払い戻されます。

(注)療養費・移送費の支給は全て口座振込となります。



◎申請に必要なもの
(お住まいの市町村の窓口へ申請してください。)
 ・被保険者証
 ・口座がわかるもの
 ・必要書類は、次の(1)〜(7)により異なりますので、お問い合
わせください。
(1)被保険者証を提示できなかったなどの理由でやむをえず医療費の全額を支払ったとき
(2)骨折、脱臼などで、保険の取扱いをしていない接骨院での施術を受けたとき
(3)医師の同意により、はり、きゅう、あんま、マッサージなどの施術を受けたとき
(4)医師が治療上必要と認めたコルセットなどの医療用装具を購入したとき
(5)医師が治療上必要と認めた、輸血のための生血代
(6)海外で急病やけがにより治療を受けたとき
(治療目的の渡航を除きます。)
(7)医師の指示による移動が困難な患者の移送や緊急やむなく移送されたとき(移送費)



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高知県後期高齢者医療広域連合
〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目4番1号 高知県保健衛生総合庁舎1階
Tel:088-821-4525(代表)  Fax:088-821-4518

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