令和6年12月2日以降、「限度額適用認定証」の新規交付ができなくなり、限度額適用認定は、「資格確認書」の任意記載事項となります。
適用区分が現役並み所得者ⅠまたはⅡの方は、申請により交付される限度区分等が記載された「資格確認書」を医療機関や薬局等へ提示する、または、オンラインによる資格確認を受けることにより、窓口での医療費の自己負担が限度額までとなります。
限度額適用認定が必要な方は、お住まいの市町村の担当窓口へ、「資格確認書」の任意記載事項の記載について申請してください。
※医療機関の窓口でオンラインによる資格確認を受けず、限度区分等が記載された「資格確認書」の提示がない場合、自己負担が高額になることがあります。
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