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限度額適用認定
事業課・給付管理 : 2025/08/25



 令和6年12月2日以降、「限度額適用認定証」の新規交付ができなくなり、限度額適用認定は、「資格確認書」の任意記載事項となります。

 適用区分が現役並み所得者ⅠまたはⅡの方は、申請により交付される限度区分等が記載された「資格確認書」を医療機関や薬局等へ提示する、または、オンラインによる資格確認を受けることにより、窓口での医療費の自己負担が限度額までとなります。

 限度額適用認定が必要な方は、お住まいの市町村の担当窓口へ、「資格確認書」の任意記載事項の記載について申請してください。

 

※医療機関の窓口でオンラインによる資格確認を受けず、限度区分等が記載された「資格確認書」の提示がない場合、自己負担が高額になることがあります。

 




お問い合わせ
高知県後期高齢者医療広域連合
〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目4番1号 高知県保健衛生総合庁舎1階
Tel:088-821-4525(代表)  Fax:088-821-4518

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