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後期高齢者医療
給付

医療費などを全額支払ったとき(療養費・移送費)
事業課・給付管理 : 2025/08/25



 医療費などを全額支払った場合、その費用を審査し、認められた
分について、決定額から自己負担額を差し引いた額が払い戻されま
す。下記に該当する場合、お住まいの市町村の担当窓口へ申請して
ください。

 

(注)療養費・移送費の支給は全て口座振込となります。

◎申請に必要なもの
 ・後期高齢者医療の資格がわかるもの
  (資格確認書等)
 ・口座がわかるもの
 
 ・必要書類は、次の(1)~(7)により異なりますので、お住ま
  いの市町村の担当窓口へお問い合わせください。


(1) 資格確認書を提示できなかったなどにより、やむをえない理由で医療費の全額を支払ったとき
(2) 骨折、脱臼などで、接骨院での施術を受けたとき
(3) 医師が治療上必要と認め、はり・きゅう・あんま・マッサージの施術を受けたとき
(医師の同意書が必要です。)
(4) 医師が治療上必要と認めた、コルセットなどの治療用装具を購入したとき
※靴型装具を購入した場合、申請の際に、装着した
 状態で靴の全体が分かる装具の写真の提出が必要
 です。
(5) 医師が治療上必要と認めた、輸血のための生血代を負担したとき
(6) 海外で急病やけがにより治療を受けたとき
(治療目的の渡航を除きます。)
(7)

次のいずれにも該当すると認められた場合の移送費
1.移送の目的である療養が保険診療として適切で
  あること
2.患者が療養の原因である病気・ケガにより移動
  が困難であること
3.緊急その他やむを得ないこと




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高知県後期高齢者医療広域連合
〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目4番1号 高知県保健衛生総合庁舎1階
Tel:088-821-4525(代表)  Fax:088-821-4518

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