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資格証明書で医療機関にかかったとき(特別療養費)
事業課・給付管理 : 2021/03/31



 保険料を滞納してもやむをえない特別な事情に該当せず、納期限から1年以上滞納すると、被保険者資格証明書を交付する場合があります。

 被保険者資格証明書により、保険医療機関で受診して医療費の全額(10割)を支払った場合、申請に基づき支払った額のうち、自己負担額を除いた額を支給します。

(注)特別療養費の支給は全て口座振込となります。



◎申請に必要なもの
・被保険者資格証明書
・領収書
・口座がわかるもの


お問い合わせ
高知県後期高齢者医療広域連合
〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目4番1号 高知県保健衛生総合庁舎1階
Tel:088-821-4525(代表)  Fax:088-821-4518

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