長期間にわたり継続して治療が必要な特定疾病(高額長期疾病)の1ヶ月の自己負担限度額は、医療機関ごと(入院・外来別)または薬局ごとに10,000円(注1)となります。
現在特定疾病対象者の方が75歳の誕生日を迎えられた時、または新たに特定疾病の対象となった際にはお住まいの市町村の担当窓口へ申請してください。
※認定された場合、申請月の初日から有効です。
特定疾病で受診される際は、「資格確認書」と併せて「特定疾病療養受療証」を医療機関・薬局の窓口に提示してください。
特定疾病情報が記載された「資格確認書」をお持ちの方は、「資格確認書」のみの提示で受診することができます。特定疾病情報が記載された「資格確認書」の発行は、お住まいの市町村の担当窓口へ申請してください。
※マイナ保険証をお持ちの方は、マイナ保険証を使ってオンライン資格確認を受けることで、特定疾病療養を受けることができますが、システムの情報連携に数日かかる等の理由で、医療機関等で特定疾病情報を確認できない場合がありますので、念のため「受療証」等をお持ちください。
対象となる疾病
①人工腎臓を実施している慢性腎不全
②血友病
③抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群
(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定めるものに限ります。)
◎申請に必要なもの
・後期高齢者医療の資格がわかるもの
(資格確認書等)
・医師の意見書などの特定疾病であることを証明する書類
◆高額療養費の申請が必要となる場合があります(注2)
次の場合、申請により支給が受けられる場合があります。
お住まいの市町村の担当窓口へお問い合わせください。
〇医療機関での特定疾病の治療費と院外の薬局で処方されたお薬代を
合計して、10,000円(注1)を超える場合
◎申請に必要なもの
・後期高齢者医療の資格がわかるもの
(資格確認書等)
・医療機関等の領収書
(注1)月の途中で75歳の誕生日を迎え被保険者となるときは、その月に限り1
ヶ月の自己負担限度額が5,000円となります。
(注2)ただし、高額療養費で既に支給となっており追加支給とならない場合も
ありますので、ご了承ください。
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