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医療費の自己負担割合
事業課・給付管理 : 2025/08/25



 医療機関等を受診したときに支払う自己負担割合は、世帯の所得
や収入により、下表のとおりとなります。
 この自己負担割合は、資格確認書に記載されています。また、マ
イナンバーカードの保険証利用登録をされている方は、マイナポー
タルでも確認することができます。
医療費の自己負担割合



◎住民税課税所得とは、収入から、給与所得控除や公的年金等控  
 除、所得控除(基礎控除や社会保険料控除等)を差し引いた後
 の金額です。
◎世帯主であって世帯内に19歳未満の方がいる場合、判定に使用
 する所得は住民税課税所得と異なることがあります。
◎年金収入には、遺族年金や障害年金は含みません。
◎その他の合計所得金額とは、事業収入や給与収入等から必要経
 費や給与所得控除等を差し引いた金額のことです。


一部負担金(自己負担)の減免等
 災害などにより、医療費の一部負担金の支払が困難と認められた場合、減額または免除されることがあります。
 詳しくは、お住まいの市町村の担当窓口にご相談ください。

自己負担割合の判定の流れ


判定の流れ

現役並み所得者(3割負担)と判定された場合


 次のいずれかの要件に該当する場合は、申請等により負担割合が下がります。

負担区分が「一般Ⅰ」(1割負担)または
「一般Ⅱ」(2割負担)となる場合の基準

①同じ世帯に被保険者が1人の場合
 被保険者の前年中の収入が383万円未満
 ※ただし、383万円以上であっても、同じ世帯に他の医療
  保険に加入されている70歳から74歳の方がいる場合は、
  その方の収入を加えた合計額が520万円未満

②同じ世帯に被保険者が2人以上いる場合
 被保険者の前年中の収入の合計が520万円未満

 


♦医療費の返還を求める場合があります
 所得更正等により、自己負担割合や区分が変更(1割から2割、1割から3割、2割から3割等)になったとき、本来と異なる負担割合・区分で医療機関等を受診していた場合には、差額の医療費をお支払いいただきます。

 県外への転出等により高知県の被保険者資格を失った後に高知県の資格で医療機関等を受診した場合、当広域連合が医療機関等に支払った医療費(7割、8割または9割分)をお支払いいただきます。なお、支払後に本来資格のある広域連合等で手続きをしていただければ、医療費の払い戻しを受けられる場合があります。

 該当する方には、当広域連合から納入通知書を送付しますので、納期限までに支払いをお願いします。

 もし、入院中に自己負担割合や区分が変更になると、下表のとおり、差額の医療費をお支払いいただくことになります(下表の事例では、食事代は1日3食×1ヶ月(31日)分として)計算しています。


返還事例



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高知県後期高齢者医療広域連合
〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目4番1号 高知県保健衛生総合庁舎1階
Tel:088-821-4525(代表)  Fax:088-821-4518

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