高知県後期高齢者医療広域連合では、平成31年4月1日から、はり師、きゅう師及びあんまマッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任の取扱いを開始しました。 このため、療養費の支給申請を行う場合は、受領委任の取扱規程で定められた様式を使用していただく必要があります(平成31年4月施術分から)。 なお、適正な療養費の取扱いを図るため、療養費支給申請について、以下のことも合わせてご留意ください。
1.同意書の交付について
2.訪問施術時の申請書への記載について(令和6年10月施術分以降)
3.特別地域について(令和6年10月施術分以降)
4.提出日