◆公示送達とは
後期高齢者医療保険料が決定・変更された場合、保険料額(変
更)決定通知書をお届けしておりますが、一部宛所不明により戻
ってくる場合があります。その時は調査を行い、新しい住所等へ
お送りしますが、調査を行っても送付先がわからないときは、高
齢者の医療の確保に関する法律第112条の規定で準用する地方税
法第20条の2に基づく「公示送達」の手続きを行います。この掲
示の日から7日を経過すると法律上は「送達された」とみなされ
ます。
後期高齢者医療保険料額(変更)決定通知書にかかる公示送達
は、広域連合事務所の掲示場及びホームページで掲示を行いま
す。
なお、公示送達の掲載は、後期高齢者医療保険料額(変更)決
定通知書の送達があったものとみなされた時点(掲示を開始した
日から起算して7日を経過した日)で終了します。
【公示送達一覧】
現在掲示中の公示送達はありません。
◆注意事項
個人情報取扱事業者が個人情報を違法又は不当な行為を助長し、
又は誘発するおそれがある方法により利用することは、個人情報保
護法上禁止されています。例えば、当ウェブページ上から取得した
個人情報(氏名、住所等)を公示送達の名宛人の同意なくウェブサ
イト等に掲載することは個人情報保護法の規定に抵触する可能性が
ありますので取扱いにはご注意ください。
◆その他禁止事項
当ウェブページは公示送達を、インターネットを通じて実施す
る手法として所定の事項を示しているものであり、以下の事項を
禁止します。これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合が
あります。
・公示送達事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する
行為
・公示送達事項が表示された画像をコピーする、スクリーン
ショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インター
ネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。
なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転
載、拡散する行為
◆書類の受け取り
公示送達をした後期高齢者医療保険料額(変更)決定通知書は、
市町村の窓口で保管しています。
掲示されている公示送達文書の「送達を受けるべき者」に自分の
氏名があった場合は、お住いの市町村窓口で書類を受け取ってくだ
さい。
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