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給付の種類 |
事業課・給付管理 : 2021/06/18 |


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療養の給付
病気やけがで治療を受けたときは、自己負担(医療費の1割(現役並み所得者は3割))を除いた額を後期高齢者医療が負担します。
医療費の自己負担(一部負担金)
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高額療養費
1ヶ月の医療費の自己負担が上限額を超えたときは、申請により自己負担限度額を超えた分が払い戻されます。
(注)一度申請された方は、口座番号などに変更がない場合、再度申請手続きの必要はありません。
支払った医療費が高額になったとき(高額療養費)
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療養費
次のような場合、いったん医療費の全額を支払い、申請により支払った費用の一部が払い戻されます。
- 急病などで被保険者証を提示せずに医療を受けたとき
- 医師の指示によりコルセット等の補装具を装着したとき
医療費などを全額支払ったとき(療養費・移送費)
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移送費
病気やケガで移動が困難な方が、医師の指示により緊急の入院や転院で移送が必要となったときに要した費用は、いったん全額を支払い、申請により払い戻されます。ただし、通院時は対象となりません。
医療費などを全額支払ったとき(療養費・移送費)
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訪問看護療養費
医師の指示により訪問看護を受けたときは、自己負担(基本利用料の1割(現役並み所得者3割))を除いた額を後期高齢者医療が負担します。
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