○保険料の徴収は、お住まいの市町村が行います
年金の受給額が年額18万円以上の方で、後期高齢者医療制度の保険料と介護保険料の合計額が年金受給額の1/2を超えない方は、原則として特別徴収となり、特別徴収の対象とならない方は普通徴収となります。
○特別徴収(年金からの天引き)の場合
年6回の年金の支給月に、保険料が天引きされます。
手続きの必要はありません。
※1 仮徴収は、前年中の所得額が確定していないため、前々年中の所得額をもとに仮に算定された金額を、3回に分けて納めていただきます。
※2 本徴収は、本年度に確定した保険料額から仮徴収額を差し引いた金額を3回に分けて納めていただきます。
※資格の取得日によって特別徴収の開始時期は異なります。特別徴収が開始されるまでは、普通徴収で保険料を納めていただくことになります。
○保険料の納付方法を変更できます
現在、特別徴収(年金からの天引き)で保険料を納めていただいている方、新たに年金からの天引きによるお支払いとなる方は、申請していただくと預貯金からの口座振替でのお支払いに変更することができます。
※これまでの保険料の納付状況から、口座振替への変更が認められない場合があります。
口座振替によるお支払いは、被保険者本人だけではなく、世帯主、配偶者など、どなたの口座からでもお支払いいただけます。
○社会保険料控除の適用(所得税の確定申告などの時)
特別徴収の場合は被保険者本人の社会保険料控除として適用されますが、特別徴収から口座振替によるお支払いに変更された場合は、口座振替によりお支払いいただいた方に適用されます。
○普通徴収の場合
【納付書での納付】
お住まいの市町村から送られてくる納付書で期日までに金融機関を通じて納めていただきます。
【口座振替での納付】
〜保険料の納付は口座振替が便利です〜
ご指定の金融機関の口座から引き落としされます。口座振替の手続きにつきましては、お住まいの市町村へお問合せください。
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