○制度の概要
平成20年4月から後期高齢者医療制度が始まりました。
●高知県内にお住まいの75歳以上の方が対象となります。(65歳以上75歳未満の一定以上の障害がある方で、申請を行い広域連合で認定を受けられた方を含みます。)
○制度の目的
後期高齢者医療制度では、医療の給付費の約5割を、これまでの老人保健制度と同様に公費で負担しますが、約4割を後期高齢者支援金として現役世代が負担し、1割を高齢者が保険料で負担することで、医療の給付と保険料の負担を一体化した制度とし、高齢世代と現役世代の負担の明確化を図り、公平でわかり易い制度として、高齢者の方の心身の特性や生活実態にふさわしい医療を提供することを目的としています。
○制度の運営
この制度の財政運営は、高知県内の全市町村が加入し設立した「高知県後期高齢者医療広域連合」が行います。
また、業務面では広域連合と市町村が役割を分担し、広域連合は保険料の賦課や被保険者資格管理・医療給付を行い、市町村は保険料の徴収ならびに各種の申請や届出などの窓口での受付を行います。
○制度の仕組み
○財政運営の仕組み
財源は、患者負担分を除き、公費(約5割)、現役世代(他の医療保険の加入者)からの支援金(約4割)及び被保険者からの保険料(1割)により構成されます。
後期高齢者の保険料が費用に占める割合である1割は、制度発足時の人口比率(後期高齢者1:若人4)により定められ、平成20・21年度に適用されるものです。今後は、若人人口が減少することにより、後期高齢者負担率(保険料の負担割合)が増え、後期高齢者支援金の負担割合が減っていくしくみが、世代間の負担の公平を図るため設けられています。
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