高知県後期高齢者医療広域連合では、平成31年4月1日から、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費の受領委任の取扱いを開始しました。
このため、療養費の支給申請を行う場合は、受領委任の取扱規程で定められた様式を使用していただく必要があります(平成31年4月施術分から)。
なお、適正な療養費の取扱いを図るため、療養費支給申請について、以下のことも合わせてご留意ください。
1.同意書の交付について
平成30年10月施術分から、同意書の交付には同意する疾病に係る医師の診察が必要となり、同意期限も3ヶ月から6ヶ月に変わりました(同意書に加療期間の記載のない場合)。変形徒手矯正術は従前どおり1ヶ月です。
同意を求める医師は、緊急その他やむを得ない場合を除き、当該疾病について現に診察を受けている主治の医師となります。
2.往療時の摘要欄の記載について
往療で往療先が自宅でない場合は、往療先が自宅でない理由と往療先住所を摘要欄に記載してください。また、往療料については歩行困難等、「真に安静を必要とするやむを得ない理由等」がある場合に申請できる取扱いとなっておりますので、患者様の状況について、療養費支給申請書の摘要欄に具体的に記載していただきますようお願いします。
(記載例)
・老人ホーム〇〇に入所中のため、往療先は高知市本町××
・変形性膝関節症により両膝に関節拘縮があり、起立位を維持するのも困難
3.1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書の添付について
初療の日から1年以上経過していて、かつ、1月間の施術を受けた回数が16回以上の場合、1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書を添付してください。
↓各種様式のダウンロードはこちらから
療養費支給申請書 様式第6号 (はり・きゅう用) 療養費支給申請書 様式第6号の2 (あんま・マッサ 往療内訳表 (様式第7号) 療養費支給申請総括票(様式第8号・第9号) 同意書 (はり及びきゅう療養費用) 同意書 (あん摩マッサージ指圧療養費用) 施術報告書 1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書 ( 1年以上・月16回以上施術継続理由・状態記入書 (
注意事項:不備が見受けられた場合には、療養費支給申請書を返戻する場合がありますので、ご注意ください。
【お問い合わせ】
事業課 給付担当
電話番号 088-821-4896
FAX番号 088-821-4518
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