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入院した時の負担(自己負担限度額・食事代など)
事業課・給付管理 : 2025/08/25



入院した時の自己負担限度額


 入院した時の医療費は、負担区分ごとに1ヶ月の上限があり、下
表の定められた額(自己負担限度額)まで支払うことになります。

◆1ヶ月の入院の自己負担限度額
自己負担限度額
(注1)〈 〉内は過去12ヶ月以内に自己負担限度額を超えた支給
   が3回以上あった場合の4回目以降の自己負担の限度額です。
現役並み所得者Ⅰ・Ⅱの方、区分Ⅰ・Ⅱの方は、任意記載事項が記載された資格確認書を医療機関に提示、又はオンライン資格確認を受けることにより、上記のとおり自己負担限度額が適用されます。資格確認書に任意記載事項を記載するには、お住まいの市町村の担当窓口へ申請してください。

限度額適用認定 限度額適用認定
限度額適用・標準負担額減額認定 限度額適用・標準負担額減額認定

◆75歳の誕生月における自己負担限度額
 75歳の誕生月は「誕生日前の医療保険」と「誕生日以後の後期高齢者医療」の2つの制度の加入となりますが、それぞれの制度の自己負担限度額を、通常月の半額とします。

※誕生日が月の初日の方は、後期高齢者医療制度のみの自己負担と
 なるため、自己負担限度額に変更はありません。


入院した時の食事代など


〇令和8年6月1日から、食事代及び居住費が変更(引き上げ)さ
れます。 

◆療養病棟以外に入院したとき

   令和8年5月31日まで
食事代など
   令和8年6月1日から
療養以外R8
 
◆療養病棟(主に長期にわたる療養が必要な方が入院する病棟)に
 入院したとき

   令和8年5月31日まで
食事代など
   令和8年6月1日から
療養R8
(※)管理栄養士または栄養士による管理が行われている場合は
上段の金額、それ以外の場合は下段の金額となります。
区分Ⅰ・Ⅱの方は、任意記載事項が記載された資格確認書を医療機関に提示、またはオンライン資格確認を受けることにより、上記のとおり食事代が減額されます。資格確認書に任意記載事項を記載するには、お住まいの市町村の担当窓口へ申請してください。

長期入院該当の適用については、マイナ保険証の有無に関わらず、市町村への届出が必要です。詳しくは下の「限度額適用・標準負担額減額認定」のページをご確認ください。


限度額適用・標準負担額減額認定 限度額適用・標準負担額減額認定


◎適用区分が現役並み所得者・一般I・一般IIで、下記の(1)に
 該当する方の食事代は330円(令和8年5月31日までは300円)、
(2)に該当する方の食事代は経過措置として260円に据え置き
 となります。
 (1)指定難病患者
 (2)平成27年4月1日以前から継続して精神病床に入院してい
    る患者が退院するまでの間(合併症等による同日内の病
    床移動又は再入院も継続して対象)

保険の適用にならない費用


 入院した時の差額ベッド代、消耗品費など保険の対象とならない
ものは、別途お支払いいただくことになります。


お問い合わせ
高知県後期高齢者医療広域連合
〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目4番1号 高知県保健衛生総合庁舎1階
Tel:088-821-4525(代表)  Fax:088-821-4518

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