入院した時の自己負担限度額
入院した時の医療費は、負担区分ごとに1ヶ月の上限があり、下
表の定められた額(自己負担限度額)まで支払うことになります。
◆1ヶ月の入院の自己負担限度額
(注1)〈 〉内は過去12ヶ月以内に自己負担限度額を超えた支給
が3回以上あった場合の4回目以降の自己負担の限度額です。
現役並み所得者Ⅰ・Ⅱの方、区分Ⅰ・Ⅱの方は、任意記載事項が記載された資格確認書を医療機関に提示、又はオンライン資格確認を受けることにより、上記のとおり自己負担限度額が適用されます。資格確認書に任意記載事項を記載するには、お住まいの市町村の担当窓口へ申請してください。
限度額適用認定
限度額適用・標準負担額減額認定
◆75歳の誕生月における自己負担限度額
75歳の誕生月は「誕生日前の医療保険」と「誕生日以後の後期高齢者医療」の2つの制度の加入となりますが、それぞれの制度の自己負担限度額を、通常月の半額とします。
※誕生日が月の初日の方は、後期高齢者医療制度のみの自己負担と
なるため、自己負担限度額に変更はありません。
入院した時の食事代など
〇令和8年6月1日から、食事代及び居住費が変更(引き上げ)さ
れます。
◆療養病棟以外に入院したとき
令和8年5月31日まで
令和8年6月1日から
◆療養病棟(主に長期にわたる療養が必要な方が入院する病棟)に
入院したとき
令和8年5月31日まで
令和8年6月1日から
(※)管理栄養士または栄養士による管理が行われている場合は
上段の金額、それ以外の場合は下段の金額となります。
区分Ⅰ・Ⅱの方は、任意記載事項が記載された資格確認書を医療機関に提示、またはオンライン資格確認を受けることにより、上記のとおり食事代が減額されます。資格確認書に任意記載事項を記載するには、お住まいの市町村の担当窓口へ申請してください。
長期入院該当の適用については、マイナ保険証の有無に関わらず、市町村への届出が必要です。詳しくは下の「限度額適用・標準負担額減額認定」のページをご確認ください。
限度額適用・標準負担額減額認定
◎適用区分が現役並み所得者・一般I・一般IIで、下記の(1)に
該当する方の食事代は330円(令和8年5月31日までは300円)、
(2)に該当する方の食事代は経過措置として260円に据え置き
となります。
(1)指定難病患者
(2)平成27年4月1日以前から継続して精神病床に入院してい
る患者が退院するまでの間(合併症等による同日内の病
床移動又は再入院も継続して対象)
保険の適用にならない費用
入院した時の差額ベッド代、消耗品費など保険の対象とならない
ものは、別途お支払いいただくことになります。