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医療費が高額になったとき(高額療養費)
事業課・給付管理 : 2025/08/25



 1ヶ月に支払った医療費の自己負担額の合計が下表の自己負担限
度額を超えたときに、超えた額があとから払い戻されます。

◆1ヶ月の自己負担限度額
高額療養費

(注1)< >内は過去12ヶ月以内に「外来+入院」の限度額を
超えた支給が3回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
(注2)1年間(8月~翌年7月)の外来自己負担額の合計が
144,000円を超えた分は高額療養費であとから払い戻されます。
★【2割負担の方】1か月の外来自己負担額を1割+3,000円までに抑える配慮措置が、令和7年9月30日で終了し、10月からは負担限度額が18,000円となります。

◆高額療養費の申請について
 払い戻しには申請手続きが必要ですが、初回のみの申請で、口座を変更する必要がない限り、2回目以降の申請手続きは必要ありません。
 該当する方には文書でお知らせしますので、お住まいの市町村の担当窓口へ申請してください。

(注)高額療養費の支給は全て口座振込となります。

◎申請に必要なもの
 ・後期高齢者医療の資格がわかるもの
  (資格確認書等)
 ・口座がわかるもの

 

 現役並み所得者Ⅰ・Ⅱの方、区分Ⅰ・Ⅱの方は、任意記載事項が記載された資格確認書を医療機関に提示、又はオンライン資格確認を受けることにより、上記のとおり自己負担限度額が適用されます。資格確認書に任意記載事項を記載するには、お住まいの市町村の担当窓口へ申請してください。

 


限度額適用認定 限度額適用認定
限度額適用・標準負担額減額認定 限度額適用・標準負担額減額認定
 
※自己負担額には、食事代や保険適用外の差額ベッド代等の支払額
 は含みません。
※特定疾病に該当の方は、自己負担額などが違う場合がありますの
 で下記ページを参照ください。
特定疾病 特定疾病


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〒780-0850 高知県高知市丸ノ内2丁目4番1号 高知県保健衛生総合庁舎1階
Tel:088-821-4525(代表)  Fax:088-821-4518

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