1ヶ月に支払った医療費の自己負担額の合計が下表の自己負担限
度額を超えたときに、超えた額があとから払い戻されます。
◆1ヶ月の自己負担限度額
(注1)< >内は過去12ヶ月以内に「外来+入院」の限度額を
超えた支給が3回以上あった場合の4回目以降の限度額です。
(注2)1年間(8月~翌年7月)の外来自己負担額の合計が
144,000円を超えた分は高額療養費であとから払い戻されます。
★【2割負担の方】1か月の外来自己負担額を1割+3,000円までに抑える配慮措置が、令和7年9月30日で終了し、10月からは負担限度額が18,000円となります。
◆高額療養費の申請について
払い戻しには申請手続きが必要ですが、初回のみの申請で、口座を変更する必要がない限り、2回目以降の申請手続きは必要ありません。
該当する方には文書でお知らせしますので、お住まいの市町村の担当窓口へ申請してください。
(注)高額療養費の支給は全て口座振込となります。
◎申請に必要なもの
・後期高齢者医療の資格がわかるもの
(資格確認書等)
・口座がわかるもの
現役並み所得者Ⅰ・Ⅱの方、区分Ⅰ・Ⅱの方は、任意記載事項が記載された資格確認書を医療機関に提示、又はオンライン資格確認を受けることにより、上記のとおり自己負担限度額が適用されます。資格確認書に任意記載事項を記載するには、お住まいの市町村の担当窓口へ申請してください。
限度額適用認定
限度額適用・標準負担額減額認定
※自己負担額には、食事代や保険適用外の差額ベッド代等の支払額
は含みません。
※特定疾病に該当の方は、自己負担額などが違う場合がありますの
で下記ページを参照ください。
特定疾病
|